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第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、一般社団法人関西常磐津協会と称する。
主たる事務所
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
従たる事務所
- 第3条
- この法人は、社員総会の議決を経て従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
目的
- 第4条
- この法人は、常磐津節の保存及び伝承のため、技芸の向上及び後継者の育成等を行うとともに、常磐津節の普及振興を図り、もって伝統文化の発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第5条
-
- この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 定期的な演奏会の開催
- 新人育成及び技芸向上のための研修会の実施
- 常磐津節の普及振興活動
- 機関紙等の刊行
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
法人の構成員
- 第6条
-
- この法人の会員は次の2種とし、次条の規定により入会した個人及び団体をもって構成する。
- 正会員 この法人の目的に賛同し、常磐津節を主たる職業とする個人
- 副会員 この法人の目的事業を援助し、本会の発展に協力する個人又は団体
- 前項の会員のうち正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
会員の資格の取得
- 第7条
- 正会員又は副会員として入会しようとする個人又は団体は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
入会金及び会費
- 第8条
- 正会員及び副会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払う義務を負う。
退会
- 第9条
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事会に提出することにより退会することができる。
除名
- 第10条
-
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
- 第11条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 総社員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 正当な理由なく会費等を2年以上滞納し、かつ催促を受けても履行しなかったとき。
第4章 社員総会
構成
- 第12条
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
権限
- 第13条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 入会金及び会費の額
- 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
- 第14条
- 社員総会は、定時社員総会として毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に、臨時社員総会を開催する。
招集
- 第15条
-
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 代表理事は、前項の請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
議長
- 第16条
- 社員総会の議長は、社員総会において出席理事の中から選出する。
議決権
- 第17条
- 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
決議
- 第18条
-
- 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
- 第19条
-
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
役員の設置
- 第20条
-
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上7名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち1名を代表理事とする。
- 代表理事以外の理事のうち2名以内の業務執行理事を置くことができることとする。
役員の選任
- 第21条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
理事の職務及び権限
- 第22条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表して、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
- 第23条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第24条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする
- 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
- 第25条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- 理事の解任は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第49条第1項の決議により行われ、又監事の解任は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第49条第2項の決議により行われる。
役員の報酬等
- 第26条
- 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
構成
- 第27条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
- 第28条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
招集
- 第29条
- 理事会は、各理事が招集する。
決議
- 第30条
-
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
- 第31条
-
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
基本財産
- 第32条
-
- この法人の目的である事業を行うために必要な財産として、理事会及び社員総会で定めた財産を基本財産とする。
- 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとし、やむを得ない理由により基本財産の一部を処分するとき及び基本財産から除外するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
事業年度
- 第33条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第34条
-
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
- 第35条
-
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
剰余金の分配の禁止
- 第36条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 基金
基金を引き受ける者の募集
- 第37条
- この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
基金の拠出者の権利
- 第38条
- 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
基金の返還の手続
- 第39条
- 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
- 第40条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
解散
- 第41条
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
- 第42条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
公告の方法
- 第43条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
議決権の行使
- 第44条
- この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
委任
- 第45条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は 明田 昭 とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
その他の規定