役員の報酬及び費用支給に関する規程

目的

第1条
この規程は、一般社団法人関西常磐津協会定款第26条の規定に基づき、役員の報酬及び費用に関し、必要な細則を定めるものとする。

定義

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 報酬とは、職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、費用とは明確に区分されるものとする。
  3. 費用とは、職務の執行に伴い発生する交通費、宿泊費実費等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

報酬の支給

第3条
この法人は役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。ただし、収支状況により支給しない場合もあることとする。

報酬額

第4条
  • この法人の役員に対する職務執行の報酬額は次のとおりとする。
    1. 理事会出席
      日当1回1,000円
    2. 外部会議出席(会議主催側から支給があるときは、支給しない)
      日当 全日6,000円(8時間相当)
      半日3,000円(4時間相当)
  • 前項各号以外の役員報酬額については、社員総会の決議を経て定める。

費用の支給

第5条
  • この法人は、役員の職務執行に当たり必要な交通費、宿泊費実費の費用を支給する。
  • 前項以外に、役員が職務執行に当たり負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

改正

第6条
この規程は、必要と認めた場合、社員総会の決議により改正することができる。

補則

第7条
この規程の実施に関し必要な事項は、監事の報酬額に関する事項を除き、代表理事が理事会の承認を得て別に定めるものとする。

その他の規定