社員の入院見舞金に関する規定 目的 第1条この規程は、一般社団法人関西常磐津協会の社員に関する入院見舞金について、必要な細則を定めるものとする。 見舞金の金額 第2条社員が、病気若しくは障害にて入院したとき、次のとおり見舞金を支給する。 7日以上、14日未満の入院の場合 2万円 15日以上24日未満の場合 3万円 25日以上の場合 5万円 支給 第3条見舞金は本人若しくは家族、又は当協会会員の申告より支給するものとする。 附 則 この規程は平成28年4月1日より施行する。(平成28年3月22日理事会決議) 一般社団法人関西常磐津協会 定款 会員及び会費等に関する規程 役員の報酬及び費用支給に関する規程 社員の費用に関する規程